居住条件と特例について

このページでは、永住許可申請の許可のガイドラインの中の、特に「日本の居住(在留)期間に関する条件」について記載しています。

  1. 原則の在留期間は10年以上
  2. 「引き続き10年以上」の引き続きとは?
  3. 原則10年在留に関する特例について
  4. 高度人材外国人は永住許可要件が緩和されています

【1】原則の在留期間は10年以上

許可のガイドラインの居住条件についてまとめると

  • 原則引き続き10年以上、日本に在留していること。
  • この期間のうち、就労が許可されている在留資格で引き続き5年以上、日本に在留していること。

とされています。

ですので、留学(従前の「就学」)の在留資格で引き続き6年間日本に在留していたとしても、その後の就労許可(いわゆる就労ビザ)の期間が4年未満だと、永住許可の要件を満たせません。

【2】「引き続き10年以上」の引き続きとは?

永住許可は、途切れることなく日本に在留していることが条件です。途中で在留資格が途切れている期間があると、永住は許可されません。

以下の方は、合計で10年間日本に滞在していても、永住許可の要件を満たしていないことになるのです。

  • 一度帰国したので、在留資格を失っていた期間がある(継続して在留資格を更新していない)
  • 出張等で外国での滞在期間が長い

例えば、「留学」の在留資格で4年日本に滞在した後、1年間帰国して、その後再び「技術」の在留資格で日本に在留して7年経っているという場合、永住は許可されません。

また途切れることなく在留資格を変更・更新しながら、継続して10年以上日本に在留していたとしても、連続して約90日、または年間の約150日~200日は外国にいるとなると、永住許可は難しいといえます。出張や留学を理由として外国で滞在している場合でも、永住許可の審査にはマイナスとなるでしょう。

【3】原則10年在留に関する特例について

一定の在留資格については、原則10年在留に関する特例があります。この特例は、

  1. 日本人の配偶者等
  2. 永住者の配偶者等
  3. 1および2の実子
  4. 定住者
  5. 難民の認定を受けた者
  6. 我が国への貢献があると認められる者 >>「我が国への貢献」に関するガイドライン
  7. 高度人材と認められる外国人で一定の要件を満たしていること。

のいずれかにあてはまる方が対象です。必要な居住要件については、下の表でご確認下さい。

現在の身分 必要な在留条件
1 日本人の配偶者
永住者の配偶者
特別永住者の配偶者
婚姻期間が連続して3年以上
(同居が条件・日本国外でもよい)

かつ

引き続き日本で1年以上在留

2 1の実子 引き続き日本で1年以上在留
3 定住者 引き続き日本で5年以上在留
4 難民の認定を受けた者 引き続き日本で5年以上在留
5 我が国への貢献があると認められる者 日本で5年以上在留

【4】高度人材外国人は永住許可要件が緩和されています

高度人材と認められる外国人で以下の要件を満たす場合、永住許可の要件が緩和されています。

  1. 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
    •   「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
    • 3年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
  2. 高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって、次のいずれかに該当するもの。
    • 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
    • 1年以上継続して本邦に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。
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