このページでは、永住許可申請の許可のガイドラインの中の、特に「日本の居住(在留)期間に関する条件」について記載しています。
許可のガイドラインの居住条件についてまとめると
とされています。
ですので、留学(従前の「就学」)の在留資格で引き続き6年間日本に在留していたとしても、その後の就労許可(いわゆる就労ビザ)の期間が4年未満だと、永住許可の要件を満たせません。
永住許可は、途切れることなく日本に在留していることが条件です。途中で在留資格が途切れている期間があると、永住は許可されません。
以下の方は、合計で10年間日本に滞在していても、永住許可の要件を満たしていないことになるのです。
例えば、「留学」の在留資格で4年日本に滞在した後、1年間帰国して、その後再び「技術」の在留資格で日本に在留して7年経っているという場合、永住は許可されません。
また途切れることなく在留資格を変更・更新しながら、継続して10年以上日本に在留していたとしても、連続して約90日、または年間の約150日~200日は外国にいるとなると、永住許可は難しいといえます。出張や留学を理由として外国で滞在している場合でも、永住許可の審査にはマイナスとなるでしょう。
一定の在留資格については、原則10年在留に関する特例があります。この特例は、
のいずれかにあてはまる方が対象です。必要な居住要件については、下の表でご確認下さい。
現在の身分 | 必要な在留条件 | |
---|---|---|
1 | 日本人の配偶者 永住者の配偶者 特別永住者の配偶者 |
婚姻期間が連続して3年以上 (同居が条件・日本国外でもよい) かつ 引き続き日本で1年以上在留 |
2 | 1の実子 | 引き続き日本で1年以上在留 |
3 | 定住者 | 引き続き日本で5年以上在留 |
4 | 難民の認定を受けた者 | 引き続き日本で5年以上在留 |
5 | 我が国への貢献があると認められる者 | 日本で5年以上在留 |
高度人材と認められる外国人で以下の要件を満たす場合、永住許可の要件が緩和されています。