立証資料

永住許可は、許可の要件を満たしていることを証明する立証資料を揃えて申請しなければなりません。

具体的な立証資料は、申請人となる外国人の在留資格や活動内容、経歴・職歴等によって様々ですが、おおまかに在留資格別に見てみましょう。

  1. 就労許可からの申請
  2. 日本人・永住者の配偶者からの申請
  3. 定住者からの申請
  4. 家族滞在からの申請

立証資料には決して虚偽がないようにしましょう。虚偽があると、その資料を一つ一つ照らし合わせていけば、そのほとんどが入国管理局や専門家はその虚偽を見つけることができます。

また、ご自身で申請する場合、立証資料の不足であることが多いです。そのため、ご自身で申請して不許可であっても、専門家が資料を揃えて再申請すると許可になることが多いのです。

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