高度人材の申請

高度専門職および高度人材にかかるポイント計算表で特例要件を満たす方が永住許可を申請する場合、立証資料および必要書類は次のようになります。

  • 日本で発行される証明書は、発行日から3ヶ月以内のものであること。
  • 外国文には日本語訳を添付すること。
  • 申請内容に応じて、申請後、入国管理局が他の資料を求める場合がある。
立証資料備考
1永住許可申請書
2写真(H4cm×W3cm)
3パスポート原本提示が必要。
4在留カード原本提示が必要。
5(i)ポイント計算表80点以上で「高度専門職」または「特定活動(高度人材)」の許可を受けている場合
・ 理由書
・ 住民票(申請人を含む世帯全員)
・ 職業を証する書類(例 在職証明書)
・ 直近1年の住民税(市区町村)の所得・課税証明書、納税証明書
・ 国税の納税証明書(その3)
・ 直近1年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
・ 直近1年間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
・ 申請時における高度専門職ポイント計算表
・ 「高度専門職ポイント計算結果通知書」のコピー
・ 現在のポイントに関する疎明資料
・ 預貯金通帳のコピーもしくは預貯金残高証明書

(ii)ポイント計算表で、申請時および申請から1年前時点に80点以上であり、(i)以外の場合
・ 現在の在留資格に対して求められている書類
・ 直近1年の住民税(市区町村)の所得・課税証明書、納税証明書
・ 国税の納税証明書(その3)
・ 直近1年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
・ 直近1年間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
・ 申請時における高度専門職ポイント計算表
・ 申請時から1年前時点で計算したポイント計算表
・ 申請時および1年前時点の各ポイントに関する疎明資料

(iii)ポイント計算表70点以上で「高度専門職」または「特定活動(高度人材)」の許可を受けている場合
・ 理由書
・ 住民票(申請人を含む世帯全員)
・ 職業を証する書類
・ 直近3年の住民税(市区町村)の所得・課税証明書、納税証明書
・ 国税の納税証明書(その3)
・ 直近3年間の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
・ 直近3年間の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
・ 申請時における高度専門職ポイント計算表
・ 申請時から3年前時点で計算したポイント計算表
・ 申請時および3年前時点の各ポイントを証明する資料
・ 預貯金通帳のコピーもしくは預貯金残高証明書

(iv)ポイント計算表で、申請時および申請から3年前時点に70点以上であり、(iii)以外の場合
・現在の在留資格に対して求められている書類:必要書類(A)~(C)参照
・直近3年の所得・課税証明書および納税証明書
・申請時および3年前時点におけるポイント計算表
・申請時および3年前時点の各ポイントを証明する資料



6身元保証に関する資料

a. 身元保証書
b. 身元保証人の資料:日本国運転免許証のコピーもしくは住民票写しなど
7我が国への貢献にかかる資料

a. 表彰状、感謝状等の写し
b. 所属会社、大学、団体等の代表者が作成した推薦状
c. その他、各分野においての貢献に関する資料
ある場合のみ。

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