再入国許可について

永住者を含む外国人が日本に滞在中(在留期間内)、海外旅行や一時帰国などで日本国外へ一時的に出国する場合には、再入国許可が必要です。

ただし、日本出国後、1年以内に日本国内へ入国する場合には、みなし再入国許可により出国すれば、問題ありません。

みなし再入国許可再入国許可をとらずに日本から出国してしまうと、一旦日本国外へ出た時点で、現在の在留資格が消滅し、新たに在留資格を取り直すことになってしまいます。

みなし再入国許可再入国許可の手続きは以下のとおりです。

  1. みなし再入国許可
  2. 再入国許可

【1】みなし再入国許可

有効なパスポートと在留カードをもつ外国人の方が日本を出国する際、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に日本に再入国する場合は、原則としてみなし再入国許可が認められるので、再入国許可を取得する必要はありません。

みなし再入国許可で日本を出国する場合には、出国する際に記入する再入国用EDカード「再入国許可の意思表示欄」にチェックするだけでOKです。

手数料はかかりません。
ただし、みなし再入国許可で出入国する際には、以下にご注意ください。

  • 日本から出国後1年未満(特別永住者は2年未満)に在留期限がくる場合は、在留期限までに再入国しなければなりません。
  • みなし再入国許可により日本を出国した外国人は、再入国の有効期間を出国先(海外)で延長することはできません。

【2】再入国許可

有効なパスポートおよび在留カードをもつ外国人の方が、日本出国後1年以上(特別永住者は2年以上)日本国外で滞在した後、再び日本へ入国し、在留資格を継続する場合には、日本出国前に再入国許可を取得する必要があります。

再入国許可には以下の2種類があり、有効期限があります。

再入国許可の種類

  • Single(シングル)
    1回限りの再入国許可。申請手数料:3,000円
  • Multiple(マルティプル・数次)
    有効期限内であれば、何回でも日本を出入国できる。申請手数料:6,000円

再入国許可の有効期限

5年(特別永住者は6年)
ただし、申請者本人の在留資格の有効期限を超えない範囲

再入国許可の申請は、日本出国前に管轄の入国管理局にておこないます。申請したその日に許可を受けることができます。

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