永住者を含む外国人が日本に滞在中(在留期間内)、海外旅行や一時帰国などで日本国外へ一時的に出国する場合には、再入国許可が必要です。
ただし、日本出国後、1年以内に日本国内へ入国する場合には、みなし再入国許可により出国すれば、問題ありません。
みなし再入国許可・再入国許可をとらずに日本から出国してしまうと、一旦日本国外へ出た時点で、現在の在留資格が消滅し、新たに在留資格を取り直すことになってしまいます。
みなし再入国許可と再入国許可の手続きは以下のとおりです。
有効なパスポートと在留カードをもつ外国人の方が日本を出国する際、出国後1年以内(特別永住者は2年以内)に日本に再入国する場合は、原則としてみなし再入国許可が認められるので、再入国許可を取得する必要はありません。
みなし再入国許可で日本を出国する場合には、出国する際に記入する再入国用EDカードの「再入国許可の意思表示欄」にチェックするだけでOKです。
手数料はかかりません。
ただし、みなし再入国許可で出入国する際には、以下にご注意ください。
有効なパスポートおよび在留カードをもつ外国人の方が、日本出国後1年以上(特別永住者は2年以上)日本国外で滞在した後、再び日本へ入国し、在留資格を継続する場合には、日本出国前に再入国許可を取得する必要があります。
再入国許可には以下の2種類があり、有効期限があります。
5年(特別永住者は6年)
ただし、申請者本人の在留資格の有効期限を超えない範囲
再入国許可の申請は、日本出国前に管轄の入国管理局にておこないます。申請したその日に許可を受けることができます。