永住許可は無期限ですので、永住許可を取得して永住者となると、在留期限を気にすることなく、永久に日本で住むことが可能になります。
ただし、帰化とは違って、母国の国籍を失うことがないので、海外旅行等で日本を出た後、再度日本に入国する場合には、再入国許可(みなし再入国許可を含む)が必要ですし、日本の選挙権はありません。
永住許可は、日本での在留年数が求められます。日本にきたばかりの人や、日本の在留資格を持っていない場合は申請しても、永住許可を取得することができません。もちろん、滞納している税金があったり、日本の法を犯した場合には、永住を許可されるのは難しいでしょう。
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このページでは、永住者とはどういった資格であるのか、以下の項目について記載しました。
- 永住許可のメリット
- 永住許可と帰化との違い
- 永住許可の申請時・許可後の注意点
【1】永住許可のメリット
永住許可を取得して永住者となった場合のメリットは、
(1)在留期間を更新する必要がなくなる
他の在留資格では、必ず何年かに一度、入国管理局で在留期間の更新をしなければなりません。永住者の場合、在留期間に制限がないので、在留期限を気にすることなく、ずっと日本に滞在し続けることができます。
(2)就労活動に制限がなくなる
特に、就労許可で日本に滞在している外国人は、その在留資格外の活動は、資格外活動を申請しない限り、行うことができません。永住者の場合、どういった職業にもつくことができるので、転職しやすいですし、個人事業や会社を経営することも可能です。
(3)離婚しても、在留資格を失わない
日本人や永住者の配偶者として在留資格を取得している方は、離婚した場合に在留資格を変更しなければなりません。永住者は、離婚しても在留資格のことを気にする必要がありません。
(4)国籍は変わらない
日本に帰化しない限り、日本国籍を取得することができないので、永住許可を取得しても国籍は変わりません。自分自身の母国の国籍を失うことなく、日本に永住することができます。
といったものになります。
永住者となったとしても、他の在留資格と変わらないことは、以下のような事項になります。
- 日本に再入国する際には、みなし再入国・再入国の許可が必要。
- 退去強制の適用がある。
- 日本の選挙権はない。
- 公務員にはなれない。
【2】永住許可と帰化の違い
永住許可は日本に無期限に滞在でき、就労活動に制限がありませんので、どういった職業にも就くことができます。しかし帰化とは異なり、日本を一時的に出国する場合には、再入国許可(みなし再入国許可含む)が必要ですし、在留カードの所持が求められます。簡単に下の表で比較しました。
|
永住 |
帰化 |
国籍・パスポート |
外国籍
国籍を変えるのではないので、日本人と同様の権利・義務は発生しない。 |
日本国籍
日本人となるので、日本人としての権利と義務が発生する。外国籍を捨てることになる。 |
在留期間 |
無制限
ただし、犯罪を犯した場合等で、強制退去となる可能性はある。 |
無制限 |
在留カード |
あり
常時携帯すること。 |
なし |
再入国・みなし再入国許可 |
必要
日本出国から1年以上後に再入国する場合は、再入国許可が必要。 |
不要
日本人と同じように日本を出国・入国する。 |
参政権 |
なし |
あり |
就労の制限 |
なし |
なし |
日本語能力 |
不要 |
ある程度必要
小学生低学年程度の読み書きができること。 |
居住要件
詳細は在留条件と特例についてのページでご確認下さい。 |
原則、日本に10年以上継続して在留していること
(原則10年在留に関する特例あり)。
・留学での在留期間がある場合は、いわゆる就労ビザでの在留期間が5年以上の必要
・現在留資格にて、最長の在留期間で許可を受けていること。 |
原則、日本に5年以上継続して在留していること |
申請から許可までの期間 |
約6ヶ月 |
6ヶ月~1年程度 |
【3】永住許可の申請時・許可後の注意点
申請時の主な注意点は、以下のとおりです。
在留期間まで6ヶ月以上余裕があるほうが望ましい。
永住許可の申請中に在留期間の満了日がくる場合には、在留期間の更新の手続きをしなければなりません。永住許可は申請後、結果がでるまでの標準処理期間が4ヶ月とされています。更新を怠ると、不法滞在となってしまいます。できれば、更新を気にすることなく永住許可申請をするほうが望ましいので、在留期間満了日まで6ヶ月~1年以上余裕があるといいでしょう。
許可後の主な注意点は、以下のとおりです。
在留カードを7年ごとに更新する。
永住者になると在留期間は無期限ですが、在留カードには有効期限があるので更新する必要があります。
在留カードの有効期間は7年です。有効期間満了日の2カ月前から有効期間満了日までに更新申請します。原則、申請日当日に新しい在留カードを受け取ることができます。
必要書類等の詳細は、出入国在留管理庁ウェブサイトの以下のページをご確認ください。
>> 出入国在留管理庁:在留カードの有効期間の更新申請
うっかりしていて有効期間が過ぎてしまった場合は、ただちに住所地を管轄する出入国管理局に相談してください。
日本から出国する際には、再入国許可(みなし再入国許可)をとる。
永住者となると期限なく日本に滞在することができますが、出張や留学、海外旅行などの際には、日本に再度入国するための再入国許可(みなし再入国許可)が必要です。
再入国許可についての詳細は、当ウェブサイトの以下のページをご確認ください。
>> 再入国許可についてのページへ