永住許可とは

永住許可は無期限ですので、永住許可を取得して永住者となると、在留期限を気にすることなく、永久に日本で住むことが可能になります。

ただし、帰化とは違って、母国の国籍を失うことがないので、海外旅行等で日本を出た後、再度日本に入国する場合には、再入国許可(みなし再入国許可を含む)が必要ですし、日本の選挙権はありません。

永住許可は、日本での在留年数が求められます。日本にきたばかりの人や、日本の在留資格を持っていない場合は申請しても、永住許可を取得することができません。もちろん、滞納している税金があったり、日本の法を犯した場合には、永住を許可されるのは難しいでしょう。

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このページでは、永住者とはどういった資格であるのか、以下の項目について記載しました。

  1. 永住許可のメリット
  2. 永住許可と帰化との違い
  3. 永住許可の申請時・許可後の注意点

【1】永住許可のメリット

永住許可を取得して永住者となった場合のメリットは、

(1)在留期間を更新する必要がなくなる

他の在留資格では、必ず何年かに一度、入国管理局で在留期間の更新をしなければなりません。永住者の場合、在留期間に制限がないので、在留期限を気にすることなく、ずっと日本に滞在し続けることができます。

 

(2)就労活動に制限がなくなる

特に、就労許可で日本に滞在している外国人は、その在留資格外の活動は、資格外活動を申請しない限り、行うことができません。永住者の場合、どういった職業にもつくことができるので、転職しやすいですし、個人事業や会社を経営することも可能です。

 

(3)離婚しても、在留資格を失わない

日本人や永住者の配偶者として在留資格を取得している方は、離婚した場合に在留資格を変更しなければなりません。永住者は、離婚しても在留資格のことを気にする必要がありません。

 

(4)国籍は変わらない

日本に帰化しない限り、日本国籍を取得することができないので、永住許可を取得しても国籍は変わりません。自分自身の母国の国籍を失うことなく、日本に永住することができます。

といったものになります。

永住者となったとしても、他の在留資格と変わらないことは、以下のような事項になります。

  • 日本に再入国する際には、みなし再入国・再入国の許可が必要。
  • 退去強制の適用がある。
  • 日本の選挙権はない。
  • 公務員にはなれない。

【2】永住許可と帰化の違い

永住許可は日本に無期限に滞在でき、就労活動に制限がありませんので、どういった職業にも就くことができます。しかし帰化とは異なり、日本を一時的に出国する場合には、再入国許可(みなし再入国許可含む)が必要ですし、在留カードの所持が求められます。簡単に下の表で比較しました。

永住 帰化
国籍・パスポート 外国籍
国籍を変えるのではないので、日本人と同様の権利・義務は発生しない。
日本国籍
日本人となるので、日本人としての権利と義務が発生する。外国籍を捨てることになる。
在留期間 無制限
ただし、犯罪を犯した場合等で、強制退去となる可能性はある。
無制限
在留カード あり
常時携帯すること。
なし
再入国・みなし再入国許可 必要
日本出国から1年以上後に再入国する場合は、再入国許可が必要。
不要
日本人と同じように日本を出国・入国する。
参政権 なし あり
就労の制限 なし なし
日本語能力 不要 ある程度必要
小学生低学年程度の読み書きができること。
居住要件
詳細は在留条件と特例についてのページでご確認下さい。
原則、日本に10年以上継続して在留していること
原則10年在留に関する特例あり)。
・留学での在留期間がある場合は、いわゆる就労ビザでの在留期間が5年以上の必要
・現在留資格にて、最長の在留期間で許可を受けていること。
原則、日本に5年以上継続して在留していること
申請から許可までの期間 約6ヶ月 6ヶ月~1年程度

【3】永住許可の申請時・許可後の注意点

申請時の主な注意点は、以下のとおりです。

在留期間まで6ヶ月以上余裕があるほうが望ましい。

永住許可の申請中に在留期間の満了日がくる場合には、在留期間の更新の手続きをしなければなりません。永住許可は申請後、結果がでるまでの標準処理期間が4ヶ月とされています。更新を怠ると、不法滞在となってしまいます。できれば、更新を気にすることなく永住許可申請をするほうが望ましいので、在留期間満了日まで6ヶ月~1年以上余裕があるといいでしょう。

許可後の主な注意点は、以下のとおりです。

在留カードを7年ごとに更新する。

永住者になると在留期間は無期限ですが、在留カードには有効期限があるので更新する必要があります。
在留カードの有効期間は7年です。有効期間満了日の2カ月前から有効期間満了日までに更新申請します。原則、申請日当日に新しい在留カードを受け取ることができます。

必要書類等の詳細は、出入国在留管理庁ウェブサイトの以下のページをご確認ください。
>> 出入国在留管理庁:在留カードの有効期間の更新申請

うっかりしていて有効期間が過ぎてしまった場合は、ただちに住所地を管轄する出入国管理局に相談してください。

日本から出国する際には、再入国許可(みなし再入国許可)をとる。

永住者となると期限なく日本に滞在することができますが、出張や留学、海外旅行などの際には、日本に再度入国するための再入国許可(みなし再入国許可)が必要です。

再入国許可についての詳細は、当ウェブサイトの以下のページをご確認ください。
>> 再入国許可についてのページへ

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