身元保証人について

永住許可の申請には、身元保証人が必要です。

永住許可申請の際には、

  • 日本人
  • 永住者
  • (申請人が日本人の配偶者等もしくは永住者の配偶者等の在留資格の場合)申請人の配偶者

といった方が身元保証人になることができます。

身元保証人の役割

入管法上の身元保証人は、民事法上の債務保証等の責任を負うものではなく、以下の3つの責任を負うものです。

  1. 当該外国人が日本での滞在費を支払うことができないときは負担をすること。
  2. 当該外国人が日本から帰国旅費を支払うことができないときは負担をすること。
  3. 日本国法令を遵守させること。

要は、永住許可を申請した外国人に対して、その外国人が困った時に「助け舟」を出せる人間かどうかということです。身元保証人は債務保証等の責任はなくとも、いざというとき一時的にでも、永住者の経済的な支援ができることが求められています。

ですので、無収入の方や納税義務を怠っている方は、身元保証人として認められません。

身元保証人の立証資料

永住許可申請の際の身元保証人に求められる資料は、以下のような資料です。

  • 身元保証書
  • 日本国運転免許証のコピーもしくは住民票の写し など
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