永住許可の申請には、身元保証人が必要です。
永住許可申請の際には、
といった方が身元保証人になることができます。
入管法上の身元保証人は、民事法上の債務保証等の責任を負うものではなく、以下の3つの責任を負うものです。
要は、永住許可を申請した外国人に対して、その外国人が困った時に「助け舟」を出せる人間かどうかということです。身元保証人は債務保証等の責任はなくとも、いざというとき一時的にでも、永住者の経済的な支援ができることが求められています。
ですので、無収入の方や納税義務を怠っている方は、身元保証人として認められません。
永住許可申請の際の身元保証人に求められる資料は、以下のような資料です。