日本で永住許可を申請する場合、まずクリアしておかなければならない要件が【1】のガイドラインです。
永住許可を取得するには、日本の在留資格のもと、日本で法律を守って、自分自身で安定した収入を得て生計を営みながら生活し続けていることが必要です。現在の在留資格の在留期間が、その在留資格で与えられる最長の期間であることも必要です。
また、行っている活動が顕著に日本の文化、社会または経済等に貢献している場合は、このガイドラインの要件が緩和されています。
本ページの以下の項目をご確認下さい。
- 入国管理局の永住許可のガイドライン
- 「我が国への貢献」に関するガイドライン
【1】入国管理局の永住許可のガイドライン
法律上の要件は、以下とされております。
※ただし、日本人・永住者または特別永住者の配偶者または子である場合には、下の1および2にあてはまらなくてもよいとされています。また、難民の認定を受けている者の場合には、2にあてはまらなくてもよいとされています。
1.素行が善良であること
- 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
- 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産または技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- 原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格または居住資格(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)をもって引き続き5年以上在留していることを要する。・・・就労が認められない在留資格での滞在期間は含まない。例えば「留学」(従前の「就学」含む)で6年滞在した後、「技術」で4年滞在では、この要件にあてはまらない。>> 居住条件と特例のページへ
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
- 現に有している在留資格について、出入国管理および難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
【2】「我が国への貢献」に関するガイドライン
日本に滞在し、その活動が日本に貢献していると認められる外国人は、在留要件が「5年以上」に緩和されます。
以下のいずれかに該当し、かつ5年以上、問題なく日本で住んでいることが求められます。
- 共通事項
- 国際機関もしくは外国政府またはこれらに準ずる期間から、国際社会において権威あるものとして評価されている賞を受けた者。
例:ノーベル賞、フィールズ賞、プリッカー賞、レジオンドヌール賞
- 日本政府から、次のような賞を受けた者。
国民栄誉賞、勲章、文化勲章または褒章、日本国際賞など
- 日本政府または地方自治体から委員等として任命、委嘱等されて公共の利益を目的とする活動を概ね3年以上行った者
- 医療、教育その他の職業活動を通じて、日本社会または地域社会の維持、発展に多大な貢献のあった者。
- 外交分野
- 外交使節団または領事機関の構成員として我が国で勤務し、日本とその者の派遣国との友好または文化交流の増進に功績があった者
- 日本の加盟する国際機関の事務長、事務局次長またはこれらと同等以上の役職として勤務した経歴を有する者。
- 経済・産業分野
- 日本の上場企業またはこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営に概ね3年以上従事している者またはかつてこれらの企業の経営に概ね3年以上従事したことがある者で、その間の活動により我が国の経済または産業の発展に貢献のあった者。
- 日本の上場企業またはこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職またはこれに準ずる職務に概ね5年以上従事している者で、その間の活動により我が国の経済または産業の発展に貢献のあった者。
- 我が国の産業の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者。
例:グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞または特別賞
- 先端技術者、高度技術者等としての活動により、我が国の農林水産業、工業、商業その他の産業の発展に多大な貢献があった者。
- 文化・芸術分野
- 文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野における権威あるものとして一般的評価を受けている賞を受けた者。
例:ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞、高松宮殿下記念世界文化賞、アカデミー賞各賞、カンヌ映画祭各賞、ベネチア映画祭各賞、ベルリン映画祭各賞
- 文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野で指導者または指導的
地位にある者として、概ね3年以上日本で活動し、日本の文化の向上に貢献のあった者。
- 教育分野
- 学校教育法に定める日本の大学またはこれに準ずる機関の常勤またはこれと同等の勤務の実体を有する教授、助教授または講師として、日本で概ね3年以上教育活動に従事し
ている者またはかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことのある者で、日本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者。
- 研究分野
- 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者。
1.研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され、その論文が他の研究者の論文等に複数引用されている者。2.公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての論文等が複数掲載されたことがある者。3.権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者。4.権威あるものとして一般的に評価されている学会において、高い評価を受けて講演等をしたことがある者。
- スポーツの分野
- オリンピック大会、世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者またはその監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で、日本における当該スポーツ等の指導または振興にかかる活動を行っている者。
- 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者またはその監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で、概ね3年以上日本においてスポーツ等の指導または振興にかかる活動を行っている者。
- 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者。
- その他の分野
- 社会・福祉分野において、日本社会の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者。
例:ワンモアライフ勤労者ボランティア賞、社会貢献者表彰の各賞
- 日本における公益的活動を通じて、我が国の社会、福祉に多大な貢献のあった者。
平成18年3月31日入国管理局「我が国への貢献」に関するガイドラインより引用